依頼者の身元確認について

米・山岸法律事務所
日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、弁護士は、新たに一定の案件を受任する場合等に、依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。(下記リンク「依頼者の身元確認について」もご参照下さい。)


これを受けて、当事務所では、個人・法人の依頼者の皆様の身元確認につき、それぞれ下記の通り対応させて頂いております。


個人の場合
氏名、住所、生年月日を公文書(免許証、パスポート、年金手帳、外国人登録証等)の提出を受けることにより確認させて頂きます。

法人の場合
法人の名称及び本店所在地(又は主たる事務所の所在地)を公文書(登記事項証明書、印鑑登録証明書等)の提出を受けることにより確認させて頂くとともに、ご担当責任者の氏名、役職を名刺等で確認させて頂きます。
お手数をおかけして恐縮ですが、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。